2020-03-03 第201回国会 参議院 予算委員会 第5号
アイスランドでは二〇一八年に、この同等業務に従事する男女従業員に同額賃金を支払うという証明書の取得を使用者に義務付けるということをやっているんです。総理、これやらなければ罰金まで科すと。世界はそういうふうに進んでいるんです。
アイスランドでは二〇一八年に、この同等業務に従事する男女従業員に同額賃金を支払うという証明書の取得を使用者に義務付けるということをやっているんです。総理、これやらなければ罰金まで科すと。世界はそういうふうに進んでいるんです。
それでも、同等業務に従事する男女従業員に同額賃金を支払っている証明書の取得を使用者に義務づけた、そういうような世界初の新法が二〇一八年に施行されているということで、このような形で各国進んでいます。本当に、こういう状況と日本は余りに差ができ過ぎているんじゃないかというふうに思います。 ちなみに、日本で男女の賃金格差を公表している企業、これはどのように把握していますでしょうか。
私の勤務する労働政策研究・研修機構では、二月に「諸外国における女性活躍・雇用均等にかかる情報公開等について」という資料シリーズを出しまして、この中で、例えば、ドイツにおいては賃金透明化促進法ですとか、アイスランドの、同等業務に従事する男女従業員に同額賃金を支払っているという証明書の取得を使用者に義務づけた世界初の新法の紹介などがありますので、ぜひ御参考にしていただければというふうに思います。
はいないけれど、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う、業務に従事する日本人労働者がいる場合には、当該日本人労働者の役職や責任の程度について特定技能外国人との差が合理的に説明され、年齢及び経験年数を比較してもなお報酬額が妥当かどうかを検討して判断することになりますし、賃金規定もなく、また比較の対象の日本人がいないような場合においては、雇用契約書記載の報酬額と当局が保有している近隣同業他社における同等業務